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東洋医療総合学科Blog

【連載企画】スポーツトレーナーとは? vol.3

2020年12月17日

これまでは、スポーツトレーナーが働く場所、そしてその内容について触れてきましたが、スポーツトレーナーとして働くには、何かしらの資格が無いと難しい、ということは感じていただけたかと思います。今回は、その資格の違いについて、それぞれ準拠する法律に基づいて紹介していきたいと思います。

<医療系国家資格>
理学療法士 鍼灸師 マッサージ師 柔道整復師
修業年限 3年以上 3年以上 3年以上 3年以上
学校種別 大学/
専門学校
大学/
専門学校
専門学校 大学/
専門学校
療 法 理学療法
(運動・
 物理療法)
はり・きゅう マッサージ
(手技療法)
柔道整復
(整復・固定)
開業権 なし あり あり あり

★理学療法士(理学療法士及び作業療法士法)
・「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えること。(第2条1項)
・「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者。(第2条3項)


★鍼灸マッサージ師(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)
・医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。(第1条)
・施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。(第4条)
・あん摩マッサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。(第5条)
・施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。(第9条の2)


※「あん摩マッサージ指圧」とは、「あん摩マッサージ指圧理論」東洋療法学校協会編の教科書によると「術者の手指をもって、異常な生活現象を現している生体に対し、力学的刺激(おし、もみ、さすり、たたき、振るわせ、引っ張る)を与え、その刺激の強弱により生体の持つ恒常性維持機能を反応させて、生体の変調を調え正常な生活現象すなわち健康状態を継続させ、更に健康を増進させる施術である」ということになっています。

★柔道整復師(柔道整復師法)
・「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。(第2条)
・医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。(第15条)
・柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。(第17条)

※「柔道整復」とは公益社団法人日本柔道整復師会によると「骨・関節・筋・腱・靭帯などに加わる外傷性が明らかな原因によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる施術」ということになっています。


まず、スポーツトレーナーの多くの方が取得している資格である、理学療法士、鍼灸マッサージ師、柔道整復師について、その資格の概要を紹介しましたが、その相違点をあげると....

あん摩マッサージ指圧師の資格を取得できるのは専門学校のみ
はり師は「はり」のみ、きゅう師は「きゅう」のみの施術ができる
柔道整復師外傷後の症状に対してのみ施術ができる
理学療法士医師の指示の下で理学療法が行える(開業権がない

取得する資格の違いによって、スポーツトレーナーとしての選手へ関わり方が変わってくるかもしれませんね。

次回は、スポーツトレーナーの保有している資格について、紹介していきたいと思います。

広報室